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共謀罪を廃案に!
 今国会で「共謀罪」の審議がヤマ場を迎えているとの報道があった。
この法律の本来の目的は、国際的なテロ組織や、マフィア・暴力団などの犯罪を未然に防止するためだそうだ。そのため、犯罪が計画された段階で、罪になるというものだ。

 最初は、平成十三年に国連で採択された「国際組織犯罪防止条約」に、平成十五年に日本政府が、この条約に批准するために制定しようとして廃案になり、平成十六年に再提出しようとしたが、これも衆議院の解散にともない廃案となった。

 そして、今国会に三度目の提出で制定しようと躍起になっている。
 この共謀罪の最大の問題点は、犯罪の実行がなくても逮捕出来ることだ。ゆえに、法の運用次第では、誰でも監獄に放り込めてしまう。

 例えば、居酒屋で「あいつが気に入らない」という話が、酒も手伝って、「そうだそうだ、ぶん殴ってやりたい」と言ったとする。すると両者の間には共謀が成立する可能性がある。こうした例えが、共謀罪を批判する時に頻繁に用いられる。

 そうした経緯もあるからなのか、法務省は酒の席で意気投合したくらいでは共謀罪は成立しない、としているが、過去の事件では酒の席で犯行が立案・実行された事例が無数にある。

 古くは江戸時代に、酒の席で当時の政治を論じていた志士達の一人が、ふらりと外出し、皆が批判していた幕府の役人の生首を持って帰って来たという話もある。

 暴力団やテロ組織だって「和民」で謀議するかもしれない。破壊活動防止法を見てみよう。この法律は昭和二十七年に、当時武装闘争を掲げて暴れていた日本共産党に対して制定された。しかし、初適用は昭和三十六年の旧軍将校らが指揮した民族派系のクーデター未遂事件「三無事件」だ。

 そして現在、法務省の外局である公安調査庁は、左翼団体を六団体、右翼団体を八団体、それからオウム真理教を破壊活動防止法の適用検討団体としているという。最初の話と異なっているのは歴然としている。

 だとするなら、共謀罪の適用が一般市民の冗談や愚痴にまで適用される可能性は十分にある。破防法は行為があってからだが、共謀罪は雑談や冗談でも起訴立件されるのだ。
皇国史観研究会なんか飲み会の度に、多数の逮捕者を出してしまうし、逮捕する方の警察官だって上司の悪口を言った罪で逮捕投獄されて、ついには捕まえる方もいなくなってしまう(笑

 今ならば、こうして笑って言っていられるが、共謀罪が制定されたなら、本当に笑い事ではない社会が訪れる。共謀罪を廃案にするために声を上げて行こう!


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by shikisima594 | 2006-03-12 20:01 | 随想・雑記
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